奨学金返還
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奨学金返還

 

奨学金の返還

当協会の奨学金は、償還金の一部を新たな奨学金の貸出に充当しており、返済が滞ると奨学金の貸付に支障が生じることになります。
このため償還者の方には、返還計画に沿った返済をお願いしております。

各種変更届

奨学生であった者に次の事由が生じた場合は、ただちに届け出なければならない。

① 休学又は長期にわたって欠席するとき及び大学又は大学院に入学又は復学したとき
② 奨学金完了前に氏名、住所、勤務先その他重要な事項に変更のあったとき
③ 連帯保証人を変更したとき、又はそれらの氏名、住所、その他重要な事項に変更があったとき

書類のダウンロード

休学(復学)届
奨学生氏名変更届
住所(mail)変更届
連帯保証人に関する届(変更等)
 

奨学金の返還

1.奨学金借用証書の提出
奨学金の貸与が終了したときは、すみやかに「奨学金借用証書」を作成し、連帯保証人と連署のうえ提出する。
2.奨学金の返還
貸与の終了した月の翌月から起算して1年間は猶予期間とし、1年を経過した後、10年以内に全額を返還しなければならない。
返還は年賦、月賦、その他1年以内の割賦の方法によるものとし、貸与終了後、速やかに「奨学金返還計画書」を作成し提出する。
3.奨学金の返還猶予
次のような事由に該当する場合は、奨学金の返還を猶予することができる。猶予は1年以内とし、更に事由が継続するときは、願出により1年づつ延長することができる。
①災害により損害を被ったとき。
②傷病により返還が困難なとき。
③大学、大学院に在学するとき。
④医学の実地修練に従事するとき。
⑤外国に留学し研究に従事するとき。
⑥その他、真にやむを得ない事由により返還が著しく困難なとき。
ただし、③④の場合はその事由の継続中とする。⑥の場合は通算5年を限度とする。
4.返還猶予の願出
その事由を証明できる書類を添付し連帯保証人と連署のうえ、「奨学金返還猶予願」を提出する。
5.返還猶予の決定
返還猶予の提出があったときは、代表理事において審査決定し、その結果を通知する。
6.奨学金の返還終了
奨学金の返還が終了した者には、「奨学金返還終了通知」を発行する。

書類のダウンロード

奨学金返済計画書(変更)
 奨学金返還計画書(PDF

 ※ 返還猶予願(word)

奨学金の返還例

奨学金返還計画を作成するとき参考にして下さい。

書類のダウンロード

 奨学金返還計画例(PDF

奨学金の返還方法

奨学金償還計画に従い協会より、ゆうちょ銀行の払込取扱票(郵便振替)の用紙を送付します。ゆうちょ銀行の窓口で期日までに納付して下さい。送付された用紙を使用すると振込料は無料です。

  郵便局 口座番号 00160-9-8218

  三井住友銀行  霞が関支店 口座番号 6583663 

銀行振込を希望された場合は、振込手数料をご負担いただきます。

奨学金の返還が遅延した場合

奨学金の貸与は無利息ですが、償還期間が10年を経過した後は、年5%の利息が付加されます。

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